2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
ほかにも、配付資料の右側の方に、真ん中の下、四角で、被害者が障害者の場合はどうか、そういうことも挙げているんですが、これは昭和四十九年の法制審の答申で、改正刑法草案というものの中に、その条文の中で、精神障害の状態にある女子を保護し又は監督する者がその地位を利用し行う姦淫を処罰する規定を盛り込んでいる。
ほかにも、配付資料の右側の方に、真ん中の下、四角で、被害者が障害者の場合はどうか、そういうことも挙げているんですが、これは昭和四十九年の法制審の答申で、改正刑法草案というものの中に、その条文の中で、精神障害の状態にある女子を保護し又は監督する者がその地位を利用し行う姦淫を処罰する規定を盛り込んでいる。
昭和四十九年の法制審議会が答申した改正刑法草案では、この法定刑の上限を五年に引き上げることが盛り込まれていたはずなんですが、この名誉毀損罪の法定刑の引上げは、その当時の刑法全面改正が頓挫したことから、実現されなかった。もう大臣、お詳しいと思いますが。このとき、なぜ法定刑を引き上げようとしたのか、その理由は大臣、どうだったでしょうか。
戦後で申し上げれば、一番端的なのは改正刑法草案の議論があったときです。そのことについても、最終的には、口語化に絞った、書き方を変える改正へと縮小していくことになって、日本は、やはり罪刑法定主義ですとか謙抑主義の原則というものに対しては極めて厳格であった。
検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。 しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。
○上冨政府参考人 昭和四十年代でございますが、法務省におきまして、いわゆる刑法の改正について、改正刑法草案というものを検討したことがございました。 その中で、強姦罪について、暴行、脅迫を構成要件としない年齢について十四歳とする案が検討されたことがございます。しかし、さまざまな事情から、この刑法改正自体を国会に提出するには至らずに現在に至っているということでございます。
もっとも、民事法以外の分野では、昭和四十九年五月に答申をされた改正刑法草案、これは刑法の全面改正に関するものですが、これがそのようなものでございます。
○谷垣国務大臣 私が学生のころは、改正刑法草案というのがありまして、その中に保安処分を認める条項がございまして、当時、刑法の学界を二分するというか、大論争がございました。
一つは昭和四十九年の出された改正刑法草案、二つ目は昭和五十二年の少年法の一部改正に関する要綱、そして三つ目が平成八年に出された民法の一部を改正する要綱。 最初の二つは、その後、何らかの形で法改正は実現されているんです。
○政府参考人(大林宏君) 御指摘の改正刑法草案が議論された時代と現在とを比較いたしますと、日本国民の出国者数が飛躍的に増加したのに伴い、日本国外において日本国民が犯罪の被害に遭う事案も大きく増加しております。
国外移送の罪については、広く人が現に所在する国からその国の外に移送する行為を処罰の対象としておりますけれども、移送行為を処罰の対象にしようという考え方に基づくとしても、なぜ改正刑法草案のように居住国外とせずに所在国外と規定したのか、その理由をお伺いいたします。
○井上哲士君 今御紹介にありました一九七四年のときの改正刑法草案ですが、このときもこの消極的属人主義は取り入れられたわけですけれども、その行為地の法律によれば罰せられないものであるときはこの限りではない、こういう双罰規定が当時の草案にはあったかと思います。
○政府参考人(樋渡利秋君) 昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局案における保安処分におきましては、刑事手続の一環として、当該刑事事件の審理を行った裁判所が刑事訴訟手続によって刑事処分としてその要否や内容を決定することとされており、また改正刑法草案において、処分を受けた者は法務省が所管する保安施設へ収容することが想定されておりました。
なぜ改正刑法草案では保安処分の入院が最高七年となっていたのになくなったのか。人によってはこれは不定期刑みたいに、刑ではないですけれども、非常にめどが立たない、更新は制限がないわけですから、この点でもある程度上限を決めて問題をきちっと解決をする、あるいは長期入院の歯止めを掛けるようにすべきではないかと思いますが、いかがですか。
例えば、昭和四十九年の改正刑法草案に保安処分が規定されたことをきっかけにして、その導入の是非が激しく論議され、また最近でも、平成十一年の精神保健福祉法の一部改正法案の審議の際、国会においてこの問題について早急に検討を進めることが附帯決議で盛られております。それ以降、政党においても、あるいは政府においても議論、検討がなされてきております。
例えば、昭和四十九年、一九七四年でございます、今から二十八年前、約三十年前の話でありますが、改正刑法草案においていわゆる保安処分制度の導入が提言されたことをきっかけとしまして、その是非が激しく議論されたこともあります。また、近年におきましては、平成十一年の精神保健福祉法の一部改正法の審議に際しまして、「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方については、幅広い観点から検討を早急に進めること。」
これに対し、政府からは、本制度は本人の社会復帰を促進することを最終的な目的とするものであって、刑罰にかわる制裁を科すものではない、あるいは、社会防衛を目的とするものではない、また、改正刑法草案が定める保安処分とは違うんだというふうな説明がなされてきたところでございます。
○古田政府参考人 お尋ねは、改正刑法草案の後に法務省刑事局で発表した、修正をした骨子のことであると思いますが、これにつきましては、対象罪種としては、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害、これは傷害致死を含むわけですが、現実に起こることが相当数ある、そういうものに限ってするということにしておりました。
○古田政府参考人 ただいま御指摘の改正刑法草案におきます保安処分におきましては、これは、あくまで刑事手続の一環として、刑事事件の審理を行った裁判所が、刑事訴訟の手続により刑事処分としてその要否や内容を決めるというものでございます。また、その言い渡しを受けた者は、法務省が所管をする保安施設へ収容するということが想定されていたものでございます。
今回の新たな処遇制度でございますけれども、一方で、もう一つは昭和四十九年の改正刑法草案におきます保安処分と似たようなものではないかという御批判、御非難もあるようでございますが、本制度と改正刑法草案の保安処分との違い、これにつきまして法務当局に、わかりやすく、また明確に御説明をいただきたいと思います。
したがいまして、保安処分というものをどういうふうに考えるのか、それによっては委員御指摘のようなことにもなろうかという面はあろうかとは思いますけれども、私どもが申し上げておりますのは、かつて問題になりました改正刑法草案等で導入が検討されたその制度とこの制度とは違うということを申し上げている。そこを御理解いただきたいと存じます。
○森山国務大臣 先生がおっしゃいました保安処分というのは、多分、昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局の案における保安処分ということをおっしゃっているのではないかと思いますが、刑事手続の一環といたしまして、刑事事件の審理を行った裁判所が刑事訴訟手続によって刑事処分としてその要否や内容を決定することとされておりまして、また改正刑法草案におきましては、処分を受けた者は法務省が所管する保安施設
○古田政府参考人 改正刑法草案におきます保安処分は、刑事手続で、刑事裁判として、刑事訴訟法の手続によりまして決める、そういうものでございました。その処分を受けた者は法務省が所管する保安施設に収容するということとされておりました。
○平岡委員 現在、政府が検討している案というのは、昭和四十九年の改正刑法草案、あるいは昭和五十五年に法務省刑事局が検討しておった保安処分制度の骨子、どっちかというとこの保安処分制度の骨子なんでしょうけれども、これに非常に類似した制度になっておりまして、これらは当時、国民的な批判を受けまして実現されることはなかったわけです。
現に、昭和四十九年、改正刑法草案が出されて保安処分を位置づけしておりますし、また五十年代にも同様な検討がなされておりますが、いずれにいたしましても人権上の問題その他意見が非常に多うございまして、これは実現を見るに至っておりません。
法的整備のことでありますけれども、これは委員も御存じのとおりだと思いますけれども、昭和四十九年の例の改正刑法草案というのがございまして、これが反対が強くて法案にもならなかったということがございます。